入会案内
平素は、矢作川環境技術研究会の活動推進にご理解を賜り厚くお礼申し上げます。
本会の会員は、団体(会社等)です。これは事業の運営、事務連絡を円滑に行うためで、入会の特典は団体(会社等)に所属する方々に及びます。
会則(第1章~第4章の抜粋)
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、矢作川環境技術研究会という。
(目的)
第2条 本会は、矢作川流域に於いて「矢作川方式」が優れた流域管理手法として定着した背景の中で、建設工事に於いては仮設防災など環境保全に配慮する施工技術が不可欠な現状であることを認識し、その理念の普及及び施工を支援する環境保全技術の体系化を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1)普及のための研究発表会など啓発事業の実施
(2)計画、設計、対策、計測、管理など基本的環境保全技術の検討と研究
(3)環境保全の為の建設技術の体系化を図るための検討と研究
(4)関連する記録、情報の整理および図書の出版
(5)その他関連する事業
第2章 会員
(種別)
第4条 本会の会員は、矢作川流域内及びその周辺に於いて建設工事等に携わり、本会の目的に賛同して入会した団体とする。
(入会等)
第5条 本会に会員として入会しようとする者は、委員会で定めた入会申込書を本会に提出し、委員会の承認を受けなければならない。本会はその可否をすみやかに申込者に通知しなければならない。
2 会員は、次の各号の一に該当する場合にはその資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)解散したとき
(3)会費を2年以上滞納したとき
(4)除名されたとき
(会費)
第6条 会員は、幹事会で定めた会費を本会に納入しなければならない。
(退会及び除名)
第7条 会員が退会しようとするときは、その義務を完了した後、書面をもって退会届を本会に提出しなければならない。
2 会員が本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした場合は、幹事会の議決により除名することができる。
(拠出金品の不返還)
第8条 既納の会費及びその他の拠出金は、返還しない。
第3章 役員等
(種類及び定数)
第9条 本会は、役員に幹事(幹事会社)を置く。
2 幹事のうちから、会長1名、委員4名程度、会計監査員2名を置く。
3 矢作川沿岸水質保全対策協議会事務局長を顧問に置く。
4 矢作川流域における河川管理を行う国及び地方公共団体、並びに大規模開発事業を行う地方公共団体を助言者に置く。
5 必要に応じて、相談役を置くことができる。
(選任等)
第10条 役員は、幹事会で会員のうちから候補者を選出し、総会の承認を受けなけれなならない。
2 会長、委員及び会計監査員は、前第1項の規定により、選任された役員のうちから互選する。
(職務)
第11条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 委員は、会長と委員会を構成し、本会の運営に関する事項を企画・協議する。会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、委員があらかじめ指定した順序にしたがい、その職務を代行する。
3 幹事は、会長及び委員と幹事会を構成し、委員会の提出議案を議決するとともに、その他本会の運営に関する事項を協議する。
4 会計監査員は、資産及び会計の監査を行う。資産及び会計について不正の事実を発見し報告の必要があるときは、総会もしくは幹事会の招集を請求し、又は総会を招集する。
5 顧問及び助言者は、本会運営の重要事項について意見を述べることができる。
6 相談役は、本会の事業遂行に係る事項について会長の諮問に応ずる。
(任期等)
第12条 役員の任期は、1年とする。但し、再任を妨げない。
2 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
3 役員が本会の役員としてふさわしくない行為をしたときは、幹事会の決議により、解任することができる。
第4章 総会
(種別)
第13条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第14条 総会は、本会の会員をもって構成する。
(機能)
第15条 総会は、この会則で別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
(招集)
第16条 通常総会は、毎事業年度終了後に、会長が招集する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合、第11条第4項の規定により会計監査員が招集する場合を除き、会長が招集する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)幹事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(3)会員の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して招集の請求があったとき
3 会長は、前第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
4 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに会員に通知しなければならない。
(議長)
第17条 総会の議長は、会長がこれにあたる。
(定員数及び表決等)
第18条 総会は、会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
2 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。
3 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の出席会員に表決を委任することができる。
4 前第3項の場合において、第1項及び第2項の規定の適用について、その会員は出席者とみなす。
(議事録)
第19条 議事録は、事務局が作成し、議長及び出席会委員2名がこれに記名捺印しなければならない。
(中略)
付則
この会則は、昭和61年11月17日から施行する。
(中略)
平成25年6月5日一部改正
ご案内
1)会員は、当研究会が行う啓発事業(公開研究発表会、現地研修会など)、研究事業等の活動・行事に優先して参画・参加することができ、関係者への水平展開や社会貢献に繋がります。
2)会員は、当研究会が発行する「研究年報」はじめ、当研究会で作成した会員の研究活動、環境技術や地域環境の情報資料を優先して配布を受けることができ、内外での向上が目指せます。
3)会員は、日頃の環境保全技術の研究活動、環境配慮・環境対策などの実践の成果について、当研究会が提供する公開・研修・研究の場で、発表・紹介等を行うことができます。事後は出版図書などにより記録保存・公表され、地域社会に寄与します。
4)会員は、当研究会が備える図書(出版、寄贈、収集)及び事業活動に伴う研究会資料について閲覧・貸出を受けることができ、研究、教育などに取り組み成果の活用を図ることができます。
5)会員及び会員関係者を対象に「感謝状の贈呈に関する内規」が設けられました(令和4年1月1日施行)。
6)当研究会の事業活動・行事のご案内書や連絡通信は、会員団体(会社等)の連絡者を介して行われます。連絡者の方は団体(会社等)内の関係者に周知をお願いいたします。
7)入会申し込みは、随時受け付けています。入会をご検討の皆様は、本会事務局に電話又はFAX、若しくはE-mail でお知らせください。ご希望により本会の概要書、会則及び入会申込書等をお送りいたします。
8)年会費は、現在(令和5年度) ¥10,000円です(細則 第3条)。 入会金はありません(細則 第3条第2項)。
9)当研究会の目的に賛同されると申込みができます。個人の方は申込方法をお問い合わせください。申込書の書式は「会員名簿」(毎年度発行)に付いています。また、以下から入手することもできます。
10)入会が承認されますと、速やかに、入会者(団体)の担当者(連絡者)に会員登録(会員登録番号等)をお知らせします。
受付/矢作川環境技術研究会 事務局(事務担当)
〒460-0026 名古屋市中区伊勢山二丁目11番3号(株)太陽機構内
TEL:052-339-0855(呼出)、FAX:052-324-8182